抵当権抹消登記の登録免許税
相続・遺言・成年後見を中心に葛飾区、江戸川区地域密着で業務を行っております司法書士の古川です。
抵当権抹消登記を法務局に申請する場合には、登録免許税という税金を納付する必要があります。
この計算方法は以下のとおりです。
「抵当権が設定されている不動産の数 × 1000円」
一般的に、
一戸建ての住宅であれば、土地と建物で不動産2個なので2000円
マンションの場合も、建物と敷地で不動産ん2個なので2000円
となることが多いです。
ただし、敷地が数筆の土地であれば、その筆数分 ×1000円が加算されますし、1戸建ての場合、私道部分の所有権を持っている場合には、私道部分も不動産の個数に加えて計算します。
以上、参考になりましたら幸いです。
お読みいただきありがとうございました。